[PR] | 2024.03.29 02:57 |
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破産免責を受けて7年以上経過していても信用情報にブラック情報が残っていた そんなケースもあるようです。 事例 私は弁護士に依頼して、平成7年に破産決定・免責決定を受けました、 最近ある信用情報機関に私の信用調査の開示をしたとき、 弁護士に依頼した債権者の残が平成22年になっても残っていました、 債権者に私が確認しましたが、「破産手続きの連絡はいただいておりますが、 その後の連絡がないので5年経過して信用情報よりなくなるような処理はしていない」といわれました。 破産決定は裁判所から債権者に通知が行くと思うのですが、 免責決定の債権者に対しての連絡とその後の私自身の個人情報の処理(例えば、 借り入れ残金額がゼロになる処理)の完了確認は通常行う必要があるのでしょうか? 私が今回たまたま信用情報を開示したので消し忘れミスがわかりましたが、 私が見つけなければこれからも残っていたと思うととても怖いです。 依頼した弁護士や消し忘れた債権者に損害賠償を訴えることはできないのでしょうか? <引用元:http://www.bengo4.com/internet/1069/1182/b_25077/> 現在では破産情報も何年かすると消すということが信用情報機関のページに記載されているので、 このようなケースは稀だとは思われますが、心当たりがある人は信用情報の確認をしておいた方が良いでしょう 損害賠償については、実際に被害を被っていないので難しいでしょう 詳しくは専門家に相談してみるとよいかもしれません 信用情報開示を代行するなら今すぐ専門家へ PR
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